あれよあれよと11月です。
ブログを久しぶりに書いている@オジさまです。
勤務の方は、
生産調整明けから10月までは忙しく11月はほぼ定時。
Twitterや読書、食べ歩きに観光、
ウォーキングなど、充実した日々を送っております。
今回は、マツダ期間工の有給制度変更の記事です。
有給制度変更の概要
毎年10月11日付与に統一
改正前は本採用になった時に
10日の有給付与でしたが、
改正後は本採用になった時に、
10月11日まで何ヶ月あるかで付与日数が変わってきます。
というのは、
入社半年間で8割以上出勤すると、
有給10日付与という法律があるから。
例)
10月11日以降4月10日までの本採用 ⇒ 10日付与
4月11日以降10月10日までの本採用 ⇒ 付与日数変化(5日~1日)
その後、毎年10月11日に有給付与
1年目の10月11日を迎えた時に、
1年目付与日数の残りが付与されるのかは不明。
なんせ、マツダ期間社員募集がないもんで。(笑)
有給休暇付与日数
1年目:11日
2年目:12日
3年目:14日
と、付与日数が法定日数より増えています。
制度変更による今回特例処置
現マツダ期間社員はどうなるのか?
有給付与が10月11日に統一されるということで、
特例として、
20年10月11日現在の勤務年数に応じた有給付与がありました。
1年目:11日
2年目:12日
3年目:14日
ということは、
フル満了までに付与回数が計4回に増える人が。
例)
・20年11月10日満了の人が1ヶ月前に有給付与
・20年9月11日に有給付与された人が1ヶ月後に有給付与
という、極端な例も。
特に満了前に有給付与された人だと、
有給全消化で満了 vs 現場
で調整が大変なんですよ。
ただでさえ人がいなくてやりくりが大変な状態ですので…。
まとめなど
今回の変更は、期間社員などマツダ非正規直接雇用の有給管理を、
正社員と同じ日に統一して管理しやすいようにとのことでした。
制度変更する時には制度開始日や終了日がありますので、
不利益になる人が出るのは致し方ないかと。
20年11月15日現在、マツダ期間社員募集がありませんので、
実際入社した時にどんな感じになるかはわかりません。
他にも色々とTwitterで情報を流していますので、
見ていただけたらと思います。
きょうもほのぼのです。
ありがとうございます。
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